第3回「遺言書」

質問1 なぜ遺言書を作ると良いのでしょうか。
回答 大きくいえば法定相続分と異なる相続をさせようとする場合や、相続人たちの人間関係からみて、円満な遺産分割の協議が期待できないような場合に役立つからです。
質問2 法律で決まっている相続の方法だと、どんな不都合が生まれるのですか。
回答 例えば、子どもが数人いる場合にその中の誰かだけを特別に扱う必要があったり、法律で相続分が決まっていても、現実に存在する様々な遺産を具体的にどう分けるかの協議の成立が困難な場合があります。
質問3 何故、口で述べるだけではなく書面にしておかないといけないのですか。
回答 問題になったとき本人の意思を確かめようと思っても、すでに亡くなっているため、確かめようがないので書面の存在が証拠となるのです。
質問4 遺言には種類がありますか。
回答 いろいろありますが、遺言書の全文を遺言者本人が自筆する自筆証書遺言と、二人以上の証人の立ち会いの中で、遺言者が公証人に遺言の内容を述べ、公証人がこれを筆記して遺言者と証人に読み聞かせ、これが正しいということになると遺言者、証人が署名・押印し、公証人が方式通り作成したことを付記して署名・捺印をするという方式をとる公正証書遺言が大半を占めています。